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通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン(つうしんはんばいにおけるへんぴんとくやくのひょうじについてのがいどらいん)とは、特定商取引法において義務付けられている、返品特約の表示方法について所管官庁である消費者庁が日本通信販売協会など業界と定めたガイドライン。

通信販売において、特定商取引法を含む法的には、商品の瑕疵や誤配送などの債務不履行には該当しない(主に顧客都合の)返品について必ずしも返品の受け入れを義務付けているわけではない。

しかし通販において、そのような返品の受け入れ可否(返品特約)については販売時に表示することを特商法では義務付けている。そうした返品特約についてカタログ通販、インターネット通販、テレビ通販、ラジオ通販などの業態ごとに表示方法についての望ましい方法を提示しているガイドラインである。

4.ラジオにより広告をする場合
(1)顧客にとって容易に認識することができるよう表示していると考えられ
る返品特約の表示方法(図11)
1 各商品の説明において、返品特約全てについて、消費者が聞き取りやす
い方法(例:他の事項と同じ音量で表示する、聞き取りやすいスピードで
説明する等)で説明している方法。
2 1に該当しない場合は、以下i~iiの全てを満たすもの。
(※ラジオで広告を行う場合については、その性質上、多くの事項を表示することが極めて困難であることから、例外的に、以下i~iiを満たせば足りるものと
する。)
i.各商品の広告における表示
・ 返品特約について、お問い合わせ窓口等で説明している場合、その旨を消費者に案内するため、商品の価格や詳細等の説明の後に、「お届け、返品などについては、お問い合わせ窓口にお尋ねください。」等と、消費者が返品特約についての案内を説明しているものと認識でき、かつ、それを消費者が聞き取りやすい方法(例:他の事項と同じ音量で説明する、聞き取りやすいスピードで説明する等)で説明する方法。
ii.お問い合わせ窓口等における対応
・ 返品特約について、申込み手続きに入る前に説明する方法。
・ 返品特約について、聞き取りやすいスピードで説明する方法。
(2)顧客にとって容易に認識することができるよう表示していないおそれがある返品特約の表示方法(図12)
1 各商品の説明において、返品特約について何らの説明も行わない方法。
2 お問い合わせ窓口等で説明していることを広告中で説明している場合は、以下i~iiのいずれかに該当する方法。

i.各商品の広告における表示
・ 返品特約について、お問い合わせ窓口等で説明している場合、その旨を消費者に案内してはいるものの、それを消費者が聞き取りにくい方法(例:極めて小さな音量で説明する、早口で説明する等)で説明する方法。
ii.お問い合わせ窓口等における対応
・ 返品特約について、お問い合わせ窓口等で説明しますと広告で説明しているにもかかわらず、返品特約について何らの説明も行わない方法。
・ 返品特約について、申込み手続きの最後で説明する方法。
・ 返品特約について、消費者が聞き取ることが難しいような、早口で説明する方法。

消費生活安心ガイドにも掲載されている。

通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン

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